Pink Ladyはリンゴの一種のブランド名で、以前にも指摘したが、果物「ブランド」が流行しており、昨年の商標出願にイチゴやリンゴなどのいくつかの果物が出願されている。
「PINK LADY」はApple and Pear Australiaによって商標登録されている。この商標権者は将来を見据えて、サイダーも指定商品に加えていたことは論理的なことであり、賢明な選択となった。その理由は、フランスでワイン・ブランド「Pink Ladies(下図)」のラベルの商標出願に異議申立てを行い、フランス商標局に認められたからだ。
Apple and Pear Australiaがこの商標「Pink Ladies」を問題にしたことは理解できるが、リンゴだけを指定した登録商標では、異議を成功させることは困難であったことだろう。なぜならリンゴとワインが類似すると立証するのが難しいからだ。したがって、商品を幅広く指定したことが報われたことになる。幅広い商品を指定した場合の問題は、商標を出願する際に、異議申立てを受けやすいことだが、それでも、関連する商品を指定することはとても意味がある。ヨーロッパでは、商標出願の際に指定商品で問題が起きたら、別の区分の登録を優先するために、問題の生じた区分を出願から分離することもできる。
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