2018-05-09

日本:ジェトロの中小企業等外国出願支援事業

ジェトロは、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の半額を助成する。

応募受付期間: 2018年7月2日(月曜)~8月3日(金曜)予定
利用条件:
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要。
1.日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいう)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいう)であって、大企業が実質的に経営に参画していない者(みなし大企業でない者)で、ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。なお、中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
(注意)
 中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
 地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者。
3.本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者。
4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。

助成対象経費: 外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
補助率:  1/2
上限額 : 
1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
1申請案件ごとの上限額:特許 150万円/実用新案・意匠・商標 60万円/冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的として出願する商標
申請方法: 申請書類掲載を5月中旬頃に予定

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