2018年5月18日、産業財産権法改正案が官報に掲載された。改正法案はメキシコの商標法を変更するもので60営業日後に成立する。
主な変更点は次のとおり;
– 「誰でも(Any person)」、商標を登録することができる(第87条)。以前の規定では「産業人、商人、サービスプロバイダー」だけが商標登録を申請できると定めていた。
– 商標登録に際し、「視覚的に認識できる」要件がなくなった(第88条)。商標は人の知覚によって認識することができるもので、保護されているものが正しく、明確に表現できていなければならない。
– 以前は保護されなかった非伝統的商標のうち、音、匂い、ホログラム、トレードドレスを含む標章が登録可能になった(第89条)。
– 記述的な用語、普通に使用される用語および識別力のないトレードドレスは以前登録不適格であったが、セカンダリー・ミーニングを獲得することで登録可能となった(第90条)。
– 出願人は、先行する商標所有者の明示的同意「コンセント」を得ることによって、類似に基づく拒絶を克服することができるようになった(第90条)。
– 団体商標に関する条項が拡大され、明確になった(第96条、第97条bis 1)。
– 証明商標が登録可能になった(第98条、第98条bis4)。
– 登録申請には指定商品または指定サービスを特定しなければならない(第113条)。
– 商標の異議申立制度が変更された(第120条から第125条)。商標権の異議申立手続には、異議申立人と出願人が関連する証拠を提出する可能性を考慮し、メキシコ産業財産庁(The Mexican Institute of Industrial Property (IMPI))が、異議に対する裁定を行う。
– 商標登録者は、商標登録日から 3 年が経過した後、3 カ月以内に商標の使用宣誓書を提出しなければならない(第128条)。宣誓書を提出しないと商標登録は自動的に失効する。
– 「悪意で取得された」登録商標は、無効とされることがある(第151条VI)。
Source: Arochi & Lindner, Mexico