2018-07-20

中国:6月8日より、商標登録証などの文書を「国家知識産権局」が交付 - UNITALEN

   《党と国家機関の改革深化方案》および第13期全人代常務委員会第1回会議で可決された「国務院機関改革案」に基づき、再編後の知的財産権局が商標、専利(特許、実用新案、意匠)、原産地特定の地理的表示の登録および行政判決などを含む業務を担う。国家知識産権局はすでに管轄転属を完了している。機関改革の移行期間の関連業務を、秩序をもって滞りなく実施するために、関連事項を次のように公告する。
   一.2018年6月8日午前0時より、商標登録証に「国家知識産権局」の印章を押印する。商標出願、受理、審査、異議申立て、評議審査および行政訴訟などの手続きの手順および文書様式については当面現行通りとし、関連文書は原機関の印章の押印を以って代替とする。商標に関する行政不服審査の手順および文書様式は当面現行通りとし、関連文書に国家知識産権局の行政不服審査の専用印を押印する。
   二.2018年6月8日午前0時より、原産地の地理的表示の受理、承認および査定の公告に「国家知識産権局」の印章を押印する。
   三.2018年6月8日午前0時より、専利証に「国家知識産権局」の印章を押印する。専利出願、受理、審査、再審査、無効審判請求、行政不服審査および行政訴訟などの手順および文書様式は当面現行通りとし、関連文書に国家知識産権局の相応する専用公印を押印する。
   四.2018年6月8日午前時より、半導体集積回路の回路配置設定登録証に「国家知識産権局」の印章を押印する。半導体集積回路の回路配置設定登録の申請、受理、審査、登録および取り消しなどの手続きの手順および文書様式は当面現行通りとし、関連文書は国家知識産権局の相応する専用公印を押印する。
   《国務院機関改革案》の全体の進捗状況に応じて、移行期間終了後、関連事項を別途公告する。
   ここに公告する。国家知識産権局 2018年5月28日(出所:国家知識産権局)

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