アフガニスタン政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則(6)(b)に規定されているとおり、国際登録簿のライセンスの記録が自国においては効力を有しない旨を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通知した。
従って、アフガニスタンにおいて登録された標章の国際登録に関して、ライセンスを有効にするためには、当該官庁の国内登録簿に記録されなければならない。本通知は2018年6月26日に発効した。
2018-08-10
2018-08-10
アフガニスタン政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則(6)(b)に規定されているとおり、国際登録簿のライセンスの記録が自国においては効力を有しない旨を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通知した。
従って、アフガニスタンにおいて登録された標章の国際登録に関して、ライセンスを有効にするためには、当該官庁の国内登録簿に記録されなければならない。本通知は2018年6月26日に発効した。