2018年7月19日、アルゼンチン特許庁は異議申立の新制度を定めた規則を公示しました。
今までアルゼンチンでは、非常に特殊な異議申立制度を採用しており、異議申立てが提起された場合、異議申立人と出願人に1年間の交渉期間が与えられ、この期間内に和解ができない場合、出願人は訴訟を提起しなければならず、訴訟を提起しない場合は出願は放棄されることになりました。これは、異議を受けた出願人にとって大きな負担感のある制度でした。この度、この異議申立制度が他国と同じような仕組みへ改正されることになり、改正後は、特許庁が類否判断を行うことができるようになります。これにより、アルゼンチンでは今後異議申立ては特許庁に請求し、決定が下されることになります。
新制度における異議申立手続の流れは下記通りです。
1.異議理由補充
異議申立てが請求されると、特許庁より出願人にその旨が通知され、出願人は3ヶ月の和解期間が設けられます。和解期間内に和解に至らなかった場合は特許庁が決定を下します。
和解に至らなかった場合、特許庁は異議申立て人に対し15営業日(*延長不可)以内に異議申立を続行する旨確認し、異議理由とオフィシャルフィーを提出するよう求めます。これが支払われなった場合異議申立は却下されます。
2.答弁書の提出
上述15日を経過したあと及び異議申立人がオフィシャルフィーの支払いが確認した場合、特許庁は異議申立人が提出した書類を通知すると共に、15営業日(*延長不可)以内に回答と証拠の提出を出願人に求めます。
3.証拠提出
文書以外の証拠に関しましては、特許庁は申立人、出願人に対して40営業日以内に証拠を出すよう指令します。
4.争点整理書面
上記この期限が終了する際、特許庁は申立人、出願人に対して10営業日以内に最終弁論の提出を指令します。この間、両者は調停手続きは可能です。かかる場合には、最終弁論提出に30日中断します。
5.異議決定
上記期間が経過すると、特許庁は異議申立決定を下します。異議決定に対しては、通知日から30営業日以内に裁判所に不服申立が可能です。
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