2018-08-29

メキシコ:使用宣誓書の要件 - SMD Country Index

メキシコの改正産業財産法は、2018年5月18日に官報に公示され2018年8月10日に施行された。
 改正法の下では、使用宣誓書は登録中に以下に記載するタイミングで提出する必要がある。
– 2018年8月10日以降に登録された商標の場合、商標登録日から3年目の3ヶ月以内
– 2018年8月10日以降に更新を迎える商標の場合、商標出願日から10年ごとの更新申請時

 それ以外では、使用証拠を提出する必要はないが、更新登録証は実際に使用宣誓された指定商品・役務について発行されることになるため、使用宣誓書を提出する時点で、該当する商標および商品・サービスの保護範囲を慎重に検討する必要がある。商標が使用されていない商品・サービスがある場合は、商標の再出願を検討する必要がある。また、改正法施行後はクラスヘッディングを記載することは有効ではなくなるが、非公式にはEUIPOと締結したコラボレーション・アグリーメントにより、TMクラスでハーモナイズされた商品・サービスの記載は認められるため、クラスヘッディングにあるニース国際分類のアルファベット順一覧表に含まれている用語やフレーズは、そのまま宣誓書に組み込むことができるという。 
 また、メキシコを指定する国際出願登録に関しては、MPTOが登録を認めた日(MPTOの登録日)から3年目の3ヶ月以内に使用証拠を提出しなければならない。

使用宣誓書およびその他の改正についての詳細は(ここ
Source: www.dumont.mx

本文は こちら (Requirement for Declaration of Use Now)