2018-09-13

カザフスタン:知的財産法改正 - SMD Country Index

2018年7月3日に、様々な知的財産法の改正がカザフスタンで発効した。この改正は、既存の法律の隙間を埋め、知的財産権保護の取得に関連する行政手続を簡素化するためのものだ。

重要な改正は以下の通り;
– 現在、国家知的所有権機関(NIIP)は知的財産権登録手続きのみ関与しているが、今後、法務省(MoJ)が一般的な規制機能を担当する。以前は、両当局とも知的財産権登録手続きに携わっていた。
– 著名商標の出願は、法務省審判部によってのみ審議される。以前は裁判所で審理されていた。
– 商標出願の審査期間が9ヶ月から7ヶ月に短縮される。
– すべての商標出願は、方式審査終了後5営業日以内に公報に公告される。
– 登録、修正、更新などを確認するために、権利者は国家商標登録簿からの追加の抽出を依頼することなく、証明書と添付書類を参照できる。
– 商標の登録日が排他的権利の発生日となる。
– 不使用取消し手続きが変更された。取消手続きは審判部ではなく裁判所で行う。
– 商標は異なる態様で使用することができる:異なるフォント、異なる色を含む異なる態様での商標の使用を制限することを禁じる。
– ライセンス供与及び地理的表示を参照する。

詳細は、Dentons Kazakhstan LLPの記事(ここ)を参照。
Source: www.petosevic.com、www.dentons.com