2018-09-25

メキシコ:商標の国際登録における使用宣誓書の要件 - WIPO

メキシコ産業財産庁(IMPI)は、メキシコを指定する国際登録の所有者は、商標の使用宣誓書を提出しなければならないとWIPOに通知した。有効な使用宣誓書がない場合、IMPIは職権により当該商標の登録を取り消す。使用宣誓書は法律の規定に従い公式の書面で、手数料と共にIMPIに直接提出する必要がある。
 
• 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書の共通規則の第18規則のパラグラフ(1)及び(2)(欠陥のある暫定的拒絶の通報)に基づいたIMPIからWIPO国際事務局への宣言に規定されている通り、商標登録日から3年目の3ヶ月以内。
• WIPO国際事務局による国際登録の更新通知から3ヵ月以内。

本文は こちら (Information Notice No. 14/2018)