最近、Shree Rajmoti Industries社はShri Vishwaprabha Foods社に対しデリー裁判所に商標権侵害とパッシングオフ(詐称通用)の疑いで訴訟を提起した。
被告のVishwaprabha社は、以下に示すように、米のラベルの一部としてタグラインとともに「Rajmoti」という文字を使用した。
原告が高等裁判所に提訴した時、裁判所はRajmoti社に有利な仮差止命令を下し、被告の活動を調査するための地域検査官(Local commissioner)を指名した。しかし、地域検査官は被告の事業所で商標「RAJMOTI」を付した侵害米を発見することはできなかった。被告は裁判に現れることはなく疑いを否定することもなかった。
これらのことから2つの推論が導き出される。第1に、同じ商標を異なる食料品(この場合は食用油と米)に使用すれば侵害となる。第2に、その後の手続中に侵害の証拠が発見されない場合でも、裁判所が恒久的差止命令を下すのに最初の証拠だけで十分な場合もある。