国家知識産権局商標局(以下「商標局」と称する)は8月13日、「中国商標ウエブ」で商標使用証拠の提供に関する説明を公布し、商標使用の具体的なパターンを明示した上で、中国商標法において商標使用とみなされない情状を列挙した。
説明によると、指定商品における商標使用の具体的な形態は主に、商標を商品、商品の包装、容器、ラベルなどに貼付、刻印、烙印、又は織り込み、若しくは商品に添付されたラベル、製品マニュアル、パンフレット、料金表などで使用すること、商標を売買契約、領収書、手形、レシート、商品輸出入検査検疫証明、税関申告書などの製品販売にかかわる取引書類で使用すること、商標をラジオ、テレビなどのマスメディアで使用し、または公開発行される出版物で公表し、若しくは広告看板、郵送広告又はその他の広告方法にて商標や商標を付した製品を宣伝すること、展示会・博覧会での当該商標を使った印刷物やその他の書類の配布を含む展示会・博覧会における商標の使用、法の規定に符合するその他の商標使用形式の五つである。
また、指定役務における商標の使用について、五つの具体的な形態も列挙されている。
説明によると、商標登録情報の公表や商標権利者による登録商標専用権を有する声明、公にビジネス分野で使用されていないもの、景品としてのみ使用されているもの、譲渡または使用許諾をしたが実際に使用されなかったもの、商標登録維持のみを目的として象徴的に使用されているものは、中国商標法において商標使用とはみなされない。また、もし当事者が、商品販売契約又はサービス提供に関する協議書又は契約書、書面の証言、訂正の有無が判断し難い物証、録音録画、ネット上の情報など、及び実物と複製品のような証拠だけを提出した場合、中国商標法上の商標使用とみなされない。なお、商標局は説明において、「不可抗力、政府による政策上の制限、破産清算、その他商標権利者に帰責すべきでない正当な事由などは、三年間連続不使用の正当な理由となる」と指摘している。