2018年9月24日、英国政府は、英国が合意なしにEUを離れる(「合意なき離脱」シナリオ)場合に、2019年3月以降も英国における商標と意匠の保護を継続すると発表した。
登録済みのEU商標、共同体意匠について:
英国がEUを離脱した場合、事務的な最低限の費用で、新たな英国の同等の権利として保護を認める。これらは、英国法に基づいて出願登録されたものとして扱われるため、商標と意匠は;
– 英国で更新の対象となり、
– 権利に基づいて英国の裁判所や知的財産庁の決裁機関で手続きを求めることができ、
– EUの権利から独立して譲渡、ライセンスすることができる
EU商標、共同体意匠の出願について:
英国のEU離脱日に係属中の出願は、英国における通常の商標や意匠の出願手続と同じで、同等の英国の権利と同じ条件で英国知財庁に再出願することができる。これは郵便またはオンラインで行うことができる。手続きと書類は(ここ)を参照。
EU離脱後9ヶ月間であれば、付随するEU出願に記録された出願日と優先権や英国シニオリティの主張が英国政府によって認められることになる。その場合、英国の手数料が適用される。
EUを指定する商標、意匠に関する国際登録出願について:
英国は、2019年3月以降も商標と登録意匠のために英国で継続的な保護を提供するよう努める。これには、係属中の出願に対する実務的な解決も含まれる。