今年4月、韓国の検察が韓国の有名フランチャイズ企業の代表らに対し、各フランチャイズ企業の商標を会社代表やオーナー一族などが個人名義で登録/所有し、会社から商標使用料などを受け取ってきた行為等に対し、これを業務上の背任罪とみて刑法第356条(業務上の横領と背任)などの嫌疑で起訴した事件 について、法院の初の判断が出された。
法院は、標章の創作とメニュー開発などが法人企業ではなく創業者(代表者)のアイデアと資本によってなされた商標の場合、これを個人名義で商標出願・登録するだけの合理的理由があり、むしろこれを会社名義で登録したとすれば費用をかけずに経済的利得を得る不当な結果を招くだけでなく、このような商標を会社名義で登録する場合、代表者個人が商標権を主張する訴訟を(法人企業に)提起する可能性もあるだけに、法人企業が安定的事業のために使用料を支払うことは合理的経営判断の範囲内にあると判断し、この部分に対しては無罪を言渡した。
ただし、法人企業が外部業者とサービス開発契約を結んで創作した結果である商標に対しては、これを代表個人の名義で商標出願して登録したことは背任に当たると判断して有罪を言渡したが、実際に当該商標を使用したフランチャイズ事業が実施されなかったため会社から支払いを受け取る等の利益を得ず、会社に商標権を(背任罪の捜査後に)無償で移転したという点を考慮して、罰金500万ウォンの宣告猶予に量刑を軽減した。
一時期業界を騒がせた商標権所有主体の問題に対する今回の判決は、商標の開発および創作過程を考慮したうえで商標権所有主体と背任罪の成否を判断するべきであるという基準を提示した点で意味があるといえる。