2019年6月17日に施行されることが明らかになったカナダの新しい商標制度がカナダ商標公報第II部に2018年11月14日掲載された。
本改正は、商標選択、出願手続、異議申立、登録および権利行使など多くに影響を及ぼすものである。重要な変更の一部は以下のとおり;
* 非伝統的商標の拡大:色のみ、匂い、味、触感などの商標が登録の対象となる。ただし、カナダ知的財産局(CIPO)は識別力に関する証拠の提出を求めることができ、今まで以上に厳しい審査になることが予想される。
* 改正日以降、使用宣誓書の提出が不要になる:出願中の商標の指定商品・役務を限定しなくてよいように出願を改正日まで保留することもできる。また、出願人がどこかの国での使用・登録に基づく出願での自国登録証明書などの手続きも不要になる。
* 商品・サービスはニース協定に従って分類されなければならない:改正日以前に出願された商標で、受け入れ可能なニース分類を含まないものは、適切な区分の詳細が利用可能になるまで審査が中断される。
* 区分単位の手数料体系を導入:改正日以降に出願された商標の手数料は、1区分目が330カナダドル、追加区分が100カナダドルになる。
優先権主張は、出願人が本国で出願したものだけでなく、先行する出願でも主張することができる。
* 出願の分割が可能になる:分割による併合も可能になる。
* 更新期間が15年間から10年間に短縮される:改正日以降に期限が来る更新の保護期間は10年間となる。更新手数料は区分数に基づいて計算され、1区分目が400カナダドル、追加区分が125カナダドルになる。なお、更新はニース協定に従ってすべての商品・サービスが適切に分類されている場合にのみ処理される。(注:現在CIPOは、登録者に自主的な分類を奨励しているが、改正日以降の更新期限までに適切な分類が完了していなければ、登録官は分類の詳細を要求することがあり、タイムリーに回答を提出できないと失効する可能性もある)
* マドリッド協定議定書への加盟
* CIPOの要請がない限り、譲渡および合併の登記に書面証拠が必要なくなる。
* 新しい識別性検査基準は、係属中のすべての出願に適用される。
The Trademarks Regulations: SOR/2018-227 can be accessed here
Source: www.bereskinparr.com; www.gazette.gc.ca