2019-01-08

韓国:2019年1月より改正商標審査基準施行 - Kim & Chang

韓国特許庁は商標審査基準を改正し、2019年1月1日から施行している。その主な内容は次のとおり。

キャラクターおよびキャラクター名称の商標出願に関する審査基準の整備
従来の審査基準では、著名なキャラクターやキャラクター名称が文具や玩具などの商品に使用された後、それらの商品と出所の誤認・混同が生じ得る商標出願に対してその登録を拒絶するよう定めていた。しかし改正審査基準では、まだ商品化されていない著名なキャラクターやキャラクター名称でも、商品化される可能性が高い商品(例えば衣類、靴、帽子、文具、玩具など)については模倣商標出願を拒絶するよう改正されるとともに、すでに商品化された著名なキャラクターやキャラクター名称を模倣した商標出願の場合は、出所の誤認・混同を生じさせ得る商品の範囲を広く捉えて拒絶するよう改正された。

フランチャイズ商標出願に対する使用意思確認制度の改善
2018年5月から施行されている加盟本部(法人)代表者など個人によるフランチャイズ商標出願に対する使用意思確認審査指針を商標審査基準に反映し、関連商標出願に対する拒絶決定の根拠を明確にするとともに、加盟本部(法人)のフランチャイズ商標は加盟本部が商標登録を受けることができるように規定した。

「その他識別力のない標章」に関する判断基準の具体化
「YOLO」や「K-POP」のようにさまざまな商品や分野で使用され、また使用される可能性がある公益性が高い単語の場合には特定人に独占権を与えることが適当でないとみて、「その他識別力がない標章」として商標登録を拒絶するよう根拠規定を設けた。

「顕著な地理的名称+大学校」結合標章の識別力判断基準の整備
「顕著な地理的名称+大学校」からなる商標であっても、一般需要者が特定の大学の名称として容易に認識する実情を勘案し、使用による識別力取得認否を判断できるよう基準を整備した。

地理的表示団体標章出願人適格拡大(商標法)に伴う改正事項の反映
出願人適格がこれまでの「(法人格を有する)生産者団体、加工者団体、生産加工者団体、またはこれらの連合会」から、「生産者団体、加工者団体、生産加工者団体、生産・製造・加工をする者が含まれた団体またはこれらの連合会」などに拡大された内容が反映された。

外国法人の委任状署名に関する規定の策定
外国法人の委任状に署名した者は署名権限がある者であると推定し、ただし特別授権事項や合理的な疑問がある場合、または代理権の有無に対して異議の申立てがある場合には、証明書類(公証書や署名権限認定書および署名権限確認書)を提出する規定を新設した。

取消審判請求後の関連商標権者による商標出願の審査に関する詳細規定の追加
異議申立に対する答弁書副本送達に関する根拠規定の明記