ドイツ特許商標庁(DPMA)は、商標法現代化法 (MaMoG)が2019年1月14日に施行されたとの通知を出した。同法は2015年12月16日のEU商標指令2015/2436を基にしたもので、ほとんどの変更は即時に有効になった。取消し手続きに関しては、「取消及び無効手続き」と名称変更し、2020年5月1日から有効になる。
主な変更は次のとおり;
- 写実的表現(Graphical Representation)要件の廃止
- 証明商標の導入
- 取消し手続きは、「取消及び無効手続き」と名称変更
- 新たな絶対的拒絶理由(地理的表示、原産地名称、植物品種保護権、ワインや特産品の慣用名)
- ライセンスの登録が可能になった
- 保護期間と更新期限の変更(登録商標の保護期間は出願日から10年となる)
- 異議申立が請求されたとき、異議申立の根拠とする商標が5年以上前に登録されたものである場合、出願人は使用証拠を請求することができ、その5年間の起算日は異議申立をされた商標の出願日または優先日となる。
Source: www.dpma.de
詳細は こちら(DPMAのウェブサイト)、(JONAS Law Firm)
本文は こちら(German Trademark Law Changed)
Please note that the amendments have been included and the German survey has been updated thanks to our contributors Klinger & Kollegen and Heissner & Struck Rechtsanwälte, Germany.