2019-02-04

ミャンマー:待望の商標法を最終承認 - Tilleke & Gibbins

ミャンマー商標法は2019年1月30日に最終的に承認され、国内外の商標所有者に開かれた包括的商標登録制度の枠組みを確立した。商標法の施行日は後日発表される。
新法に基づき行政機関が設置されると、ミャンマーの旧制度下で登記した全ての商標所有者は、新法の下で商標を保護するために新たに商標出願する必要がある。

新法の概要
新法に基づく商標登録は、出願日から10年間有効で10年ごとに更新することが可能になる。登録は、旧来の先使用主義に代わって先願主義で行われ、パリ条約加盟国に出願された商標は6ヶ月間の優先権が与えられる(ミャンマーはパリ条約に加盟予定で、加盟前の場合どうなるかは不明)。
同法は、商標権の侵害と模倣に対する刑事罰を導入し、最大3年の懲役と500万MMK(約3,250米ドル)の罰金が科せられ、司法当局に特定の知的財産裁判所を設立する権限を与えている。但し、近い将来に設立する計画があるかどうかは不明。
また同法は、知的財産権中央委員会および知的財産権庁を設立し、ミャンマーの商標登録制度を併せて管轄する。 

新制度の構築
重要なことは、商標出願を受け付けるために必要な管理体制はまだ確立中であり、新法の下での商標出願が受け入れられないことを理解することだ。1月31日現在、必要な施行規則および知的財産庁の設立に関する予定が示されておらず、新たな登記申請、既存の記録の更新、所有権宣言はまだ旧制度の下にある。

商標所有者のための次のステップ
* 新制度の手続きと行政組織はまだ整っていないが、新法は登録に必要な書類を明示しており、それは草案と実質的に変わっていない。したがって、権利所有者はこれらの書類を事前に整え準備することができる。
* 商標出願を裏付ける証拠書類には、権利・保証登録官室(Office of Registrar of Deeds and Assurances)による既存の登録証明が含まれる。登録審査の過程でこれらがどの程度の重視されるのかは不明だが、商標所有者は、権利の記録が最新のものになっているかを確実にし、最大限に活用するためにポートフォリオを鑑査すべきであろう。
* また、同法は商標出願に必要な使用証拠の提出に言及している。したがって、商標保持者は、警告書(公開可能なもの)、広告、事務用品などの明確な使用証拠を含む、既存の使用証拠の収集を開始する必要がある。
* 商標がミャンマーに於いてライセンスの対象となっている場合は、使用証拠とする際のあいまいさを避けるために、フランチャイジーやライセンシーとの関係が最新かつ正確な表現になっているかを監査、確認する必要がある。

本文は こちら (Myanmar Passes Long-Awaited Trademark Law)