2019-02-18

米国:海外からの商標手続きに関する連邦商標法改正案 - USPTO

米国特許商標庁(USPTO)は、海外在住の商標出願人、商標権者、および商標審判部の手続きの当事者に対して、米国で資格を有する弁護士に依頼するよう求める連邦商標法の改正案を公表した。
この要件は、米国外に主要な事業所を持つ、または米国外に法定住所のある商標出願人、商標権者、当事者に適用される。改正案は、これらの出願人、商標権者、当事者に、USPTOで代理するために米国で資格を有する弁護士を雇うことを求めている。
上記に加えて、USPTOで商標問題に関する代理人となる米国の資格を有する弁護士は、正当な資格があることを確認するため、弁護士会の会員情報の提出を求められる。
連邦商標法の改正に関するパブリックコメントは、2019年3月18日まで受け付けている。

詳細は こちら(USPTOのWebサイト)