アフリカ知的財産機関(OAPI)は、OAPI 締約国に影響を与える法律改正を提案している。この改正には、締約国の3分の2(12カ国)が批准する必要があり、これまでに7ヵ国が批准した。
商標に関する主な改正案は以下のとおり;
* 商標の定義を、音、音楽、視聴覚標識、シリーズ標章を含むように拡張する。
* 証明商標を導入する
* 優先権主張や優先権書類の提出が遅れて失った優先権を回復できる
* 商標出願を分割できる
* 出所と技術的な一般性に対する虚偽を含む絶対的拒絶理由による実体審査が行われる
* 商標出願は出願後に公告される
* 異議申立期間は公告日から3ヶ月で、決定が不服であれば60日以内に上訴できる
* 商標を先に使用していて、他人がその商標を知っていて出願をしたと疑われる理由があれば、公告後3か月以内の権利主張をでき、OAPIがそれを認めた場合、出願商標は申立人に譲渡される
* 一般名称の商標の取消しが可能となる
* 国際登録の参照が可能になる
OAPIは、2015年に国際登録システムに参加したが、マドリード協定議定書(マドプロ)がバンギ協定に正式に組み込まれていなかったため、OAPIを指定した国際登録の有効性は明らかではない。
Source: www.spoor.com, www.oapi.int