2019-03-22

キューバ:共通規則40(6)に基づく通知 - WIPO

キューバ政府は、2019年2月1日に発効した標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第40(6)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)長官に通知した。
通知によると、新たな共通規則27ter(2)(a)はキューバの法律と適合しないため、キューバに関しては適用されない。そのため、キューバ特許庁は、共通規則27ter(2)(a)に基づく国際登録の分割に伴う併合の適応除外となる。

詳細は こちら (Information Notice No. 10/2019)