集佳が代理人を務めた施耐徳中国の商標権侵害および不正競争紛争事件が一審で勝訴
先ごろ、山東省臨沂市中級人民法院は、集佳弁護士事務所が代理人を務めた施耐徳電気(中国)有限公司が山東施耐徳変圧器有限公司(現在は企業名を山東宝祥変圧器有限公司に変更)、王某を提訴した商標権侵害および不正競争紛争事件で、原告勝訴の一審判決を下した。
事件の概要:
施耐徳電気(中国)有限公司はフォーチュン・グローバル500にに名を連ねるフランスのシュナイダーエレクトリック社が中国に設立した子会社である。被告の山東施耐徳変圧器有限公司は2013年7月22日に設立され、法定代表者は王某であり、その事業範囲が施耐徳中国と一部重複および重複していた。被告は2015年12月18日に臨沂第三中学に提出した関連の入札書類において、ブランドおよび市場の認知度においてフランスのシュナイダー社の関連情報とデータを一部使用した。また、当該入札書類に添付する「業界資質」および「栄誉認証」資料において、施耐徳中国の前述の登録商標、ならびに関連の国家機関および会社の公文書と公印を使用した。
事件の審理過程で、被告会社は2018年4月2日、「山東宝祥変圧器有限公司」への社名変更を申請し、工商行政管理部門の許可を受けた。
法院の判決:
臨沂市中級人民法院は先ごろ、被告が広告宣伝、製品販売および経営活動において施耐徳中国の「施耐徳」に関する一連の商標権を侵害したことを認定するとともに、虚偽の宣伝および他人に対して一定の影響力を有する企業名を無断で使用した不正競争行為を構成すると認定し、被告に対して上述の商標権侵害および不正競争行為の停止、および施耐徳中国への30万元の経済的損失と合理的支出の賠償を命じる一審判決を下した。
典型事例の意義:
本件の注目点は主に次のとおりである。第1に、民事事件の処理過程において発見された関連の手掛りは、被告である会社の法定代表者である自然人の王某に対して公安機関が刑事責任を追及する手助けとなり、最終的に刑罰の判決が下されたことである。第2に、訴訟段階において被告が主体的にその企業名を変更することを余儀なくさせたことで、判決の執行段階において大量の時間の浪費と機会費用の発生が回避されたことである。第3に、財産保全過程において、2016年12月1日から施行された《人民法院による財産保全事件の処理における若干の問題に関する最高人民法院の規定》第8条に定められた「保険会社が保証書を発行する形式により担保する」形式が率先して具体的に実践されたことにより、当事務所が今後、類似事項の処理を行うための貴重な実務経験が蓄積されたことである。第4に、どのように法人格否認の法理を適用するか、どのように法定代表者と会社による連帯責任の負担を確定するかについて有益な試みが行われたことである。
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