モンスターエナジーは、よく知られているエナジードリンクで、このブランドの特徴はロゴにある:モンスターの爪痕を表す3本のストライプ。このロゴは、モンスターエナジーによって、さまざまな商品にいろいろな形で商標登録されている。
モンスターエナジーは、右側のロゴを見付けたとき、躊躇することなしにEUIPO(欧州連合知的財産庁)に、考えられるあらゆる根拠が示して異議を申し立てた。有名な商標であること、混同が生じること、未登録の権利が侵害されたことなどである。モンスターエナジーは、エナジードリンクとして、ロゴがよく知られていることを十分に証明することができたが、EUIPOは商標が類似するとは認めなかった。EUIPOは、確かにストライプは同じよう並べられているが、問題の標章の3本のストライプは平行ではなく、先行する商標には4つの点も存在しない。そのため、関連する公衆は商標間の違いを容易に認識できると指摘し、商標間の類似性も、混同を生じる虞も、ほかの根拠も低い、として異議を認めなかった。モンスターエナジーにとってみればモンスターのような判断に見えるだろう。
本文は こちら (Monstrous)