2019-04-25

「中華人民共和国商標法」改正に関するお知らせ - UNITALEN

2019年4月23日に、全国人民代表大会常務委員会の会議で「中華人民共和国商標法」改正案が可決し、公布され、2019年11月1日より施行する予定です。
以下は、改正を受けた条文について、取り急ぎ日本語に翻訳したものです。

(一)第四条第一項
改正前:自然人、法人またはその他の組織は生産経営活動において、その商品または役務について商標専用権を取得する必要があるときは、商標局に商標登録を出願しなければならない。
改正後:自然人、法人またはその他の組織は生産経営活動において、その商品または役務について商標専用権を取得する必要があるときは、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的にしなく、悪意による商標登録出願は、商標局は拒絶しなければならない。
(二)第十九条第三項
改正前:商標代理機構は委託人の登録を出願する商標が本法第十五条及び第三十二条に定める状況に該当することを知り、または知り得るときは、その委託を引き受けてはならない。
改正後:商標代理機構は委託人の登録を出願する商標が本法 第四条、第十五条及び第三十二条に定める状況に該当することを知り、または知り得るときは、その委託を引き受けてはならない。
(三)第三十三条
改正前:初歩査定を受け、公告された商標について、公告日より3ヵ月以内に、先行権利人、利害関係人が本法第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反したと考えるときは、または何人も本法第十条、第十一条、第十二条の規定に違反したと考えるときは、商標局に異議を申立てることができる。公告期間が満了して、異議がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し、かつ公 告する。
改正後:初歩査定を受け、公告された商標について、公告日より3ヵ月以内に、先行権利人、利害関係人が本法第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した と考えるときは、または何人も本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反したと考えるときは、商標局に異議を申立てることができる。公告期間が満了して、異議がなかったときは、登録を許可し、商 標登録証を交付し、かつ公告する。
(四)第四十四条第一項
改正前:すでに登録された商標は、本法第十条、第十一条、第十二条の規定に違反し、または欺瞞的手段若しくは その他の不正の手段で登録を取得したときは、商標局により当該登録商標の無効を宣告する。その他の組織または 個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。
改正後:すでに登録された商標は、本法 第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条 第四項の規定に違反し、または欺瞞的手段若しくはその他の不正の手段で登録を取得したときは、商標局により当該登録商標の無効を宣告する。その他の組織または個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。
(五)第六十三条第一項、第三項
改正前: 商標専用権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害による受けた実際の損失により確定する。実際の損 失が確定しにくいときは、権利侵害者が権利侵害による得た利益により確定することができる。権利者の損失または 権利侵害者の得た利益が確定しにくいときは、当該商標の使用許諾費の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上記方法に従って確定した金額の1倍以上3倍以下に賠償金額を確定することができる。賠償金額には権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含む。
第二項(略)
権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者が権利侵害により得た利益、登録商標使用許諾費が確定しにくいときは、人民法院は権利侵害行為の情状に基づき300万元以下の賠償を命ずる。
改正後: 商標専用権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害による受けた実際の損失により確定する。実際の損失が確定しにくいときは、権利侵害者が権利侵害による得た利益により確定することができる。権利者の損失または 権利侵害者の得た利益が確定しにくいときは、当該商標の使用許諾費の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上記方法に従って確定した金額の1倍以上5倍以下に賠償金額 を確定することができる。賠償金額には権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含む。
第二項(略)
権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者が権利侵害により得た利益、登録商標使用許諾費が確定しにくいときは、人民法院は権利侵害行為の情状に基づき500万元以下の賠償を命ずる。
第四項(新設):人民法院は商標紛争事件の審理において、権利者の要求に応じ、登録商標偽称の商品に対し、特殊な情況を除き、廃棄を命じる。主に登録商標偽称商品の製造に用いる材料、工具に対し、廃棄を命じ、かつ補償しない。または特殊な情況において、前記材料、工具が商的流通に入ることを禁じ、かつ補償しない。
第五項(新設):登録商標偽称の商品は、偽称登録商標のみを取り除いた後に、商的流通に入ってはならない。
(六)第六十八条(商標代理機構に対する罰則)第一項第(三)号
改正前:(三)本法第十九条第三項、第四項の規定に違反するとき。
改正後:(三)本法第四条、第十九条第三項、第四項の規定に違反するとき。
第二項(略)
第三項(略)
第四項(新設):悪意による商標登録出願に対し、情状により警告、過料などの行政処罰を与える。悪意により商標訴訟を提起する場合は、人民法院は法律に従って処罰する。