インドの大手酒造メーカー、ラディコ・カイタン(Radico Khaitan Ltd.:以下、「ラディコ」)は、恒久的な差止めを求めてM/s. Devans Modern Breweries Ltd. (以下、「Devans」)をデリー高等裁判所に提訴した。Devansの商標「ELECTRA」が、33類に登録したラディコの商標「ELECTRA」と同一であり、侵害していると主張した。Devanが32類に登録しようとした商標に異議を申立てたもので、32類と33類の商品が類似すると判断されるかどうかが注目された。
Devansは、ビール等の商品に関連した「GODFATHER ELECTRA」ブランド用に採用した「GODFATHER」商標と「ELECTRA」商標の誠実で善意の採用であると主張し、ラディコは2007年に商標「ELECTRA」を登録したが、商標を使い始めたのは2016年以降であるため、商標登録簿から削除される可能性を指摘し、Devansの両商標は2014年以降使用しているいるため、先使用であるも主張した。
しかしながら、ラディコは2004年にテスト販売が開始されたことによる先使用を証明し、その後、「ELECTRA」商標に関する様々な活動に関する請求書や契約の記録が残されていた。裁判所は、「使用」が商標を付した商品や商品の販売における使用に制約を設けないことを説明するために、「Hardie Trading Ltd. and Anr. 対 Addisons Paint and Chemicals Ltd.」事件判決(インド最高裁判所:インドの法律で理解されている商標は、必ずしも商品に使用されている必要はなく、また商品と物理的に関連している必要もない)を引用した。
また、ビールとアルコール製品が同じ流通チャネルで取引されている類似の商品であることも認めた。
したがって、裁判所は、原告に一応有利な事件であり(frima facie case)、比較衡量(balance of convenience)により、恒久的差止命令が認められない場合、原告が回復不能な損害(irreparable injury)を受けることが立証されたことで、差止命令を認める主な根拠を満たしているとして、ラディコを支持する判決を下した。その結果、Devansは、「ELECTRA」商標または欺瞞的に類似する商標の使用を差し止められた。
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