2019-04-08

カナダ:マドリッド議定書への加盟内容 - WIPO

カナダ政府は、2019年3月17日にマドリッド議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託し、2019年6月17日に発効する予定となっている。

加盟内容は以下の通り;
* 暫定的拒絶の通知期間を18箇月とし、18箇月の期間満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))。
* カナダを指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。個別手数料は別途通知される。
* 国際登録簿のライセンスの記録はカナダには効力が及ばない(マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20bis(6)(b))。

詳細は こちら (Information Notice No. 45/2019)