2019-04-25

ベネルクス:有名人の名前を商標にすると? - Knijff Trademark Attorneys

 有名人の名前を商標で保護するというのは、商標法における興味深いテーマの1つだ。名前の真正な使用とは何だろうか。そして、商標の権利を持てるのは誰なのだろうか?
 昔の有名人の名前(例えば、フィンセント・ファン・ゴッホやレンブラント)と、まだ生きているか最近亡くなった有名人は違う。後者に入る有名人の多くは、商標権を適切に保有していたり、権利を管理する知財会社を利用したりしている。

 昔の有名人の名前は、相続人や知財会社の管理下にないことが多いため、原則として商標登録が可能だ(登録条件を満たしていれば)。しかしながら、これらの有名人の名前は、よく知られているがゆえに、時として識別力の欠如に基づく拒絶に対応する必要がある。美術館の商標としての「フィンセント・ファン・ゴッホ」は、その美術館を説明するものとして捉えることができる。もちろん、これには議論の余地があるが…

 最近の有名人の場合、ほとんどの名前はすでに商標登録されている。ただし、おそらく45類すべての商品・役務ではなく、商品・役務は限定されたものであろう。このことは、有名人の名前を権利化されていない商品・役務で商標として登録することが賢明であるということを意味しない。最近、オランダのある個人がベネルクスで「NEYMAR(ネイマール)」の商標を出願した。ブラジル代表の著名なサッカー選手であるネイマールの異議申立ては、一部の商品に対してのみ認められた(他の商品は類似商品とは見なされなかった)。それで、オランダ人の出願人はいくつかの商品で「NEYMAR」商標を獲得した。しかし、どうだろう?おそらく、商標が登録されればすぐに悪意に基づく取消アクションが起こされるはずだ。したがって、これらの名前を採用するリスクは非常に高いといえる。

本文は こちら (What’s in a name?)