2019-05-13

中国:「DYNEEMA&図」商標異議申立行政訴訟再審案、最高裁判所で勝訴 - CCPIT

先頃、「帝斯曼知的財産権資産有限公司(CCPIT特許商標事務所の依頼人、以下、「帝斯曼社」という)vs 国家工商行政管理総局商標評審委員会、第三者である楼躍斌氏、楼躍群氏、楼照法氏、頼俊哲氏の「DYNEEMA&図」商標異議申立行政訴訟再審案」に対して、最高裁判所が判決を下した。最高裁判所は、法に基づいて北京市高等裁判所の二審判決、北京市第一中等裁判所の一審判決、商標評審委員会の審決を全部破棄し、被異議商標が「釣具」商品において引用商標と類似商品における近似商標を構成すること、及び被異議商標が他人作品の先行著作権を侵害したことを最終認定し、被異議商標出願は商標法(2001版)第二十八条と第三十一条の規定に違反し、登録すべきものではないと判断し、帝斯曼社の再審請求を全面的に支持した。

100年以上の歴史を誇るRoyal DSM社は健康、栄養、材料製造分野で活躍するグローバル企業である。再審請求人の帝斯曼社は世界中におけるRoyal DSM社の知的財産権業務を管理している。一方、楼躍斌氏、楼躍群氏、楼照法氏、頼俊哲氏が2004年6月14日に出願した「DYNEEMA&図」商標は、2007年10月14日に初歩査定公告され、指定商品は第28類「ゲーム機、玩具、トランプ、スポーツ器具、釣具、スポーツ用ボール、競技用グローブ、握力計、クリスマスツリー用装飾品(照明器具とキャンディーを除き)、トレーニング器具」である。帝斯曼社は上記商標は、第17類「半加工したビニル繊維と糸」を指定商品として中国で保護される自社第66717号「DYNEEMA」国際登録商標とは類似商品における近似商標を構成し、且つ当該商標が「DYNEEMA&図」文字・図形組合せ作品の先行著作権を侵害したとして、商標局、商標評審委員会、北京市第一中等裁判所と北京市高等裁判所にそれぞれ異議申立、異議申立決定不服審判請求、そして一審、二審の行政訴訟を提出したが、いずれも支持されなかった。

この不利な終審判決に対して、CCPIT特許商標事務所の本件代理人胡剛氏、趙成艶氏は、関連法律問題を深く分析した結果、「釣具」商品において被異議商標を使用すると消費者に混同させやすく、引用商標と類似商品における近似商標を構成すること、また、一審と二審の判決では本件の大量証拠以ても帝斯曼社が先行作品の利害関係者であることの立証が不十分との認定における適用基準が不適切であることを判断した。これにしたがって、十分な論拠を準備し、証拠を全面的に整理したうえ、2014年に帝斯曼社を代理して最高裁判所に再審請求を提出した。最高裁判所は2017年12月、本件を開廷審理し、胡剛氏、趙成艶氏が法廷審理に参加した。

審理を経て、最高裁判所は次のように判断した。帝斯曼社が提出した証拠によると、引用商標の実際使用した繊維製品は防弾製品や漁具製品のような特殊材料の製作に広く使用され、魚網、引網と釣糸など漁業製品の製作分野によく知られる高品質の原材料であり、漁具業界、材料業界または釣りファンの間で知名度が高く、「釣具」を指定商品とする被異議商標とは性能、用途、販売ルート、販売対象などの面において重なる部分が多い。また、関係証拠や生活常識によると、漁業製品の原材料である繊維製品の性能は漁具、釣具製品の性能を決定したものであり、繊維材料の出所と特徴を紹介し又は相応商品に原材料の出所を表示することで漁具など製品を宣伝することは漁具製品の通常の営業方法である。したがって、両者は特定の関係を持つ商品であり、公衆に出所を混同させやすく、又は特定のつながりを持つと誤認されやすい商品である。よって、「釣具」と引用商標の指定商品「半加工ビニル繊維と糸」とは類似商品に属し、被異議商標の「釣具」における使用は商標法第二十八条の規定に違反した。

なお、最高裁判所は次のように認定した。たとえ当面の証拠だけでは帝斯曼社が「DYNEEMA&図」作品を依頼作成した著作権者であることをまだ立証できないとしても、少なくともRoyal DSM社は商標として「DYNEEMA&図」を使用する専用権を所有している。帝斯曼社はRoyal DSM社の知財管理者として、商標法第三十一条の規定に基づいて利害関係者として被異議商標が先行著作権を侵害したことを主張する権利を有している。被異議商標が先に創作され且つ発表された作品と全く同じて、第三者が合理的な説明をしなかったことに鑑み、被異議商標は許可を得ずに無断複製された他人作品であり、商標法第三十一条の先行権利侵害に関する規定に違反した。

本件は2004年に異議申立が提起されてから再審手続きが終了まで、15年も経過した。本件はCCPIT特許商標事務所が代理した案件のうち、既に確定結果があった商標行政訴訟再審案件で、遣り甲斐のある案件の一つである。本件再審中に、被異議商標が楼躍斌氏らにより新たに作った別の会社に譲渡され、更に当該会社は各種釣具を指定商品として「DYNEEMA」など文字商標を新たに出願した。行政訴訟再審案件の完全勝訴によって帝斯曼社は中国で権利保護上の障害をクリアし、商標権侵害行為に対して法に基づいて法的措置を取り、更に効果的に対応できるようになった。

本件は最高裁判所に「2018年中国裁判所典型判例50」の一つとして選出された。

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