基本的に、本のタイトルを(書籍を指定商品として)商標登録することはできない。本のタイトルはその本の内容を示すものではあって、商標として機能しない。しかしながら、ドキュメンタリー番組のタイトルやシリーズ番組の単一タイトルは、商標として使用することができる。商標としての使用は、「The Voice(音楽オーディション番組)」などのよく知られている番組でも明らかだ。
最近の異議申立ては、伝説のテレビシリーズの「STAR TREK(スタートレック)」が著名な商標かどうかという問題を投げかけた。EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、「STARTREK Sport Nutrition」の商標出願が「STAR TREK」商標の所有者であるCBS Studios Inc.の商標権を侵害するかどうかを評価することになった。CBSは、多くのスタートレックWebサイト(ファン・サイトを含む)を印刷して、商標の著名性の証拠とした。EUIPOは、この証拠により商標が広く知られていることを示していることは認めたが、この評判はテレビ番組にのみ当てはまるもので、商標が登録されている他の商品・サービスには当てはまらないとの認識を示した。
商標の評判は著名商標による広範囲の保護を求めるための重要な条件の1つであるが、同様に他の条件も満たさなければならない。そして結局、CBSは異議申立てを成功させた。:つまり、EUIPOは、消費者が出願商標と登録商標間の関連を想起し、出願商標が著名商標である「STAR TREK」の著名性を利用すると考えるのが妥当だと結論付け、「STARTREK Sport Nutrition」商標の登録を拒絶した。
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