ユーモアやジョーク、風刺のセンスは主観的なものだ。問題は、政府や国家というシステムが、表現を猥褻か、有害か、不道徳か判断する唯一の管理人なのかということだ。今回の場合、商標が問題となった。猥褻な内容を含む商標、または公共政策や道徳の原則に反するものは、一般的に多くの国で商標登録を拒絶される。台湾では、不用意に手をポケットに入れて小便をしている男を図形にした標章をレストラン/カフェの商標として登録が求められていた問題が報告された。
伝えられるところによると、カフェは顧客がリラックスできるように気楽な雰囲気を提供することを意図したもので、該図形はそれを象徴したものだ。出願人によれば、該図形は気楽な気質のユーモラスな人物を描くことを目的としていた。この標章は、猥褻であることを理由として登録を拒絶されたが、出願人は様々なレポート、売上高や顧客が該標章に対して猥褻とも不道徳とも思うことなく、好評を得ているという顧客レビューを提出した。結局、商標局はこれらの証拠により、拒絶の決定を覆し該図形の登録を認めた。
本文は こちら (Refusing Trademarks That Go Against Public Morality)