2019-07-17

中国:ドメイン名.cnに関する紛争を提起できる期限を3年に延長 - CCPIT

 CCNIC(中国インターネットネットワーク情報センター)による国別コード最高レベルドメイン名(ccTLDs)紛争処理政策(CNDRP)は2019年6月18日に改正された。新らたに改正された第2条によると、「ドメイン名紛争解決機構は、登録期間3年以上のドメイン名に関する争議は受付けない」。この条項における制限は以前の2年から3年に延長され、つまり2019年6月18日から、新しいルールが施行され、ドメイン名紛争の解決機構は、登録期間3年未満の.CNおよび.中国のドメインに対する争議を受付できるようになる。
 3年という期限は、2017年に改正された「民法総則」に記載されている訴訟時効に準拠しているようです。今回の期限の延長により、ドメイン名紛争の受付範囲が広がり、申立人に与えられる証拠収集の時間が長くなる。それにより、法の公正をより良く確保し、権利者の利益を保護することができる。

 上のグラフは、2019年6月18日から、CNDRPに基づき、ドメイン名紛争を解決する中国国際経済貿易仲裁委員会オンライン紛争解決センター(CIETAC ODRC)および香港国際仲裁センター(HKIAC)が、登録期間3年以内のCNおよび中国に関する争議が受付できることを示している。一方、UDRP(統一ドメイン名紛争処理政策)にはそのような時間制限はない。したがって、香港国際仲裁センター(HKIAC)および香港国際仲裁センターの北京事務所(HKIAC北京事務所)は、時間制限なしに、ドメイン名.CNと.中国を除くすべてのgTLDに関する争議が受付できる。
 権利者は、期限満了後に紛争を解決するためのさらなる努力およびコストを避けるように、.CNおよび.中国に関するドメイン名に注意を払い、そして登録期間が3年未満のドメイン名に対し、争議を提起したほうがよい。ただし、CNおよび中国ドメイン名を除くすべてのgTLDに関する争議の提出に期限がなく、香港国際仲裁センター(HKIAC)および香港国際仲裁センター北京事務所 ( HKIAC北京事務所)で受付および解決されるが、申立人は適時に争議を申し立てなければならない。

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