台湾特許庁は2019年6月20日、「商標登録出願第三者意見書作業要点」を発布しました。
「情報提供制度」が明文化されたことで、審査中の商標登録出願に対して「当該出願には不登録事由がある」と考える第三者は、台湾特許庁に書面で資料を提出し情報を提供することができるようになりました。
情報提供はこれまで、実務としての運用に留まり明文化されておりませんでしたが、冒認出願が増加傾向にある台湾において、登録されてしまってから当該商標取消しのために異議申立てや無効審判のプロセスを経るより、審査段階において不登録事由の情報が提供され、登録自体の阻止が可能となることは「台湾特許庁にとっても冒認の被害を受ける商標権者にとっても負担の軽減となり有用である」と弊社の現地代理人も評価しております。
詳しくは こちら