ミャンマー政府は、 WIPOの援助を受けながら、登録による知的財産の権利化と、それらの利用促進を図るため知財法の制定に尽力しています。
意匠及び商標法は、2019年1月30日に承認されており、 承認された新法はミャンマー現地語の新聞で2019年1月31日~現在まで公告されています。
新しい商標制度は早くても2020年~2021年に導入される見込みですが、組織と人材の育成も必要となることが想定されるため、さらに時間を要する可能性があります。
弊社代理人も、知財法が使えるようになるまで、更に5ヶ月程度かかるのではないか、との見解です。
新知財法が発効されるまで、商標所有権の宣言申請に関しては、従来どおり、ヤンゴンの証書及び保証登録機関で認められます。
現時点のミャンマー新知財法は、新特許庁 諸外国の法令・条約等のページに和訳がアップされておりますのでご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/myanmar-shouhyou.pdf
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