2019-08-14

EU:チーズに空いた穴 - Knijff Trademark Attorneys

イタリア料理が好きな人で、パルメザンチーズを知ってる人は、グラナ・パダーノも知っているかもしれない。グラナ・パダーノはパルメザンチーズに似ているが、パルマ産ではなく北イタリア産のチーズだ。 1996年にグラナ・パダーノは、欧州連合の原産地名称保護制度の認定を受けている。
 
グラナ・パダーノという名前を管理する組合は、販促などを指定して「Grana Padano(グラナ・パダーノ)」の文字を欧州連合に商標として出願した。地名も商標になるのだろか?ブランドの機能は、商品(またはサービス)を他の商品と区別することにある。何かが商品の原産地を示す場合、消費者はその名前を商標として見ることはないだろう。例外は、商品がその場所に由来するとは思料されない場合だ(例:モンブランのペン)。ただし、この場合、原産地名称は商品やサービスの特徴となる(グラナ・パダーノの販促)。

これは、まさにEUIPO(欧州連合知的財産庁)が指摘したことで、管理組合は審査官の査定を不服として上訴した。しかし、審判部は審査官の決定を支持した。グラナ・パダーノは一般的な言葉ではないが、保護された原産地名称であり、故にその名称によりサービスが何であるか明らかになるため商標として機能しないというものだ。同様に、Vivaldi(ヴィヴァルディ)の音楽はコンサート中に演奏されることを誰もが知っているため、コンサートを指定して「VIVALDI」という文字を登録することはできない。

本文は こちら (A hole in a cheese)