2019-09-26

カナダ:国際登録に関する通知は出願人またはカナダ代理人だけ - SMD Country Index

カナダ知的財産庁(CIPO)は、国際登録に関する通知の送付を出願人または任命されたカナダの商標代理人のみに行う。これは、2019年6月17日に施行された改正商標法に準拠するものだ。

結果として、CIPOは、WIPOに関する通知を外国代理人に送付する必要がなくなった。ただ、CIPOは外国の代理人に対して、将来の通知を出願人または任命されたカナダの商標代理人にのみ送付する旨の案内を行うとしている。
Source: Benoit & Côté, www.benoit-cote.com

本文は こちら (Correspondence on International Registrations to Applicant/Canadian Agent Only)