2019-10-30

トルコ:マドリッド協定議定書に基づく事後指定が可能となる - WIPO

1. 世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長は、トルコ政府から、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書第14条(5)に基づくトルコの宣言を撤回する通信を受け取った。

2. この撤回は、2019年10月18日に発効した。

3. その結果、2019年10月18日以降、マドリッド議定書にトルコが加盟した1999年1月1日以前に記録されたものを含む国際登録に対して事後指定が可能になる。

本文は こちら(Information Notice No. 59/2019)