2019年9月27日、マレーシア政府は標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。
宣言事項は以下のとおり;
* 拒絶を通知する期間を18か月とし、期間満了後においても異議の申立てにより拒絶を通報することができる旨の宣言(マドリッド議定書第5条(2)(b)及び(c))。
* マレーシアを指定する国際登録出願、国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言(マドリッド議定書第8条(7)(a))。
個別手数料は別途information noticeで通知する。
* 国際登録出願または事後指定においてマレーシアを指定する際、マレーシアは標章を使用する意思の宣言を必要とする旨の宣言(共通規則第7規則(2))。
* 国際登録簿のライセンスの記録がマレーシアにおいては効力を有しない旨の宣言(共通規則第20規則bis(6)(b))。
マドリッド協定議定書は2019年12月27日に発効する。