2019-11-04

シリア:国際登録の分割及び分割に伴う併合の除外を通知 - WIPO

シリア・アラブ共和国政府は、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に対し、共通規則の第27ter規則(2)(b)および第40規則(6)に基づく通知を行った。

通知によると、共通規則の第27規則bis(1)がシリア・アラブ共和国の国内法と適合しないことから、国際登録の分割は適用されない。また、シリア・アラブ共和国の国内法は登録商標の併合を規定していない。これにより、シリア・アラブ共和国官庁は、第27規則bis(1)に基づく国際登録の分割及び第27規則ter(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合をWIPO事務局に請求しない。

詳細は こちら (Information Notice No. 60/2019)