2019-11-18

マレーシア:国際登録の個別手数料 - WIPO

マレーシア政府は、マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づき、マレーシアを国際登録出願で指定された時、事後指定をされた時、及び更新時に個別手数料の支払を受けることを希望する旨の通知を行った。

個別手数料は以下のとおり;
* マレーシアを国際登録出願、事後指定する場合、商品・サービスの区分ごとに259スイスフラン
* 更新時は、商品・サービスの区分ごとに236スイスフラン

本宣言は、2019年12月27日に発効する。
詳細は こちら (Information Notice No. 62/2019)