肖像の商標でブランドとして機能するのは、ほとんどの場合、有名人の肖像だけだ。
最近、ヨーロッパで面白い2つの肖像商標の出願を見つけた。
チャーリー・チャップリンの肖像が、立体ブランドとして幅広い製品とサービスを指定して出願された。出願人はチャーリー・チャップリンの知的財産権を所有している。おそらく、この会社は商標登録によって無許可で行われてきた商品販売などに対する武器を手に入れようとしているだろう。出願はまだ係属中だが、登録されるべきものだと考えている。同じ商標はすでにフランスで登録されている。
米国のDJマシュメロ(Marshmello)は、立体ブランドとして自身の肖像を出願した。DJマシュメロは常に仮面を着用しているので、顔は隠されており、肖像を商標登録してもあまり意味はない。一方、彼の仮面はブランドとして機能するので、仮面を立体商標として出願した。出願された仮面を明確に示すために人の部分を点線(権利として主張しない)で表示している。問題は、この仮面が市場に存在するものと大きく異なるものかどうで、EUIPO(欧州連合知的財産庁)の判断が待たれるが、これも登録されるべきものと考えている。
有名人は肖像の保護も考慮したほうがいい。