2019年12月17日、商標出願システムのトレーニングセッションが、ミャンマーの首都ネピドーにある商業省本部で開催された。
トレーニングセッションの目的は、資格のあるIP代理事務所に基本的な知識を提供し、ソフトオープニングの準備を整えることにある。
ソフトオープニング期間は2020年1月初めに予定されているが、商標規則がまだ明らかになっていない現状を考えると2020年1月末になる可能性もある。
追加情報は以下のとおり;
* ミャンマーの新しい商標制度では多区分出願が認められる。
* 商標出願で委任状が不要になる代わりに宣誓書(Letter of Representation)が必要になる。この件は現在検討中であり、2020年1月7日までに決定されるものと思料される。
* 当事者間で行われた商標権譲渡における名前と住所の変更は、当事者による商標譲渡証書およびその他の関連文書(前所有権宣言書(Declaration of Ownership)など)を提出することでソフトオープニング期間に再登録できる。
* (譲渡ではない)会社としての商標権者名と住所の変更は、関連当局および取締会の決定による登記簿謄本の提出により(by submitting the company extract document from the relevant Authority and the Director Decision)、再登録期間中に進めることができる。