パナソニックVS広東三藍薬業(中国)(商標無効宣告請求事件:本事件において、漢字「松下」が馳名商標に初認定された)
ポイント:
自社ブランドを誠実と信用をもって経営することで、他人がブランドの名声や信用を無断で便乗しようとする「フリーライド(ただ乗り)」を防ぐこと
概要:
中国の広東三藍薬業がベビーフード、消毒剤、コーヒー、キャンディなどを指定商品として、複数の「松下」商標を冒認出願し、登録が許可された。当方はパナソニックの依頼を受け、冒認出願で登録された一連の商標について、異議申立を提出し、無効宣告を請求した。本事件において、当方は、「松下」商標と「Panasonic」が中国において極めて高い知名度を有することを証明できる大量の証拠を収集し、両者が対応関係にあることを主張すると同時に、広東三藍薬業の悪意による冒認出願を証明する証拠を提出した。最終的に商標審判委員会は、当方の主張を認め、「松下」と「Panasonic」が馳名商標であり、両者が使用によって唯一の対応関係にあることを認定し、係争商標を無効にする審決を下した。
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