2020-01-31

英国:BrexitにおけるEU商標について - 英国知的財産庁

英国は、離脱協定の移行期間が終了する2020年12月31日までEU商標システムの一部として残り、この期間中、EU商標(EUTM)は英国においても引き続き保護を受ける事が出来る。

英国は、2020年1月31日時点で、これらについて英国における同等の商標権を発生させることはないが、離脱協定に基づいて移行期間終了時に同等の権利が発効する。

移行期間終了時点で係属中のEUTMがある企業、団体または個人は、移行期間終了後9か月間に英国で同じ保護を申請する必要がある。

本文は こちら (Intellectual property and the transition period)