カナダ知的財産庁は、オフィスアクションへの応答期間延長に関する変更を行った。
2020年1月17日以降、出願人はオフィスアクションへの応答に際して、指定された期間内に適切に応答するか、応答期間を延長するための特別な状況証拠を示す必要がある。
審査官からのオフィスアクションから6か月が経過した時点で、出願人が適切な応答を行わない場合、または出願人の期間延長理由が正当化されるものと見なされない場合、出願人は出願手続き遂行不能とされる。
期間延長を正当化する特別な理由になり得るものの例は以下のとおり;
* 直近の商標代理人変更
* 病気、事故、死亡、破産、または他の重大で予期しない状況により制御不能な事態の発生
* 譲渡。提出された係属中の譲渡案件があり、それにより混乱が解決する場合
* 異議申立て(引用商標が係属中の異議申立て対象)
* 商標法第45条(引用商標の略式取消手続きが係属中)
* 正式な商標(Official mark(出願人が正式な商標の所有者からの同意の交渉中)
* マドプロ出願の分割(Division of a Protocol application)
* 拒絶につながる可能性のある実質的な拒絶理由への対応。出願人は審査において、これを理由に一度だけ期間延長を要求することができる
* 識別力に関する商標法第32条(1)に基づく証拠収集。出願人は審査において、これを理由に一度だけ期間延長を要求することができる
本変更は、2020年1月17日以降に出されたオフィスアクションに適用される。
Source: Benoît & Côté, Canada
本文は こちら (Notice on Extensions of Time to Respond to Office Actions)