2020-02-25

ラオス:商標登録手続きに明確さと負担をもたらす省令を施行 - Tilleke & Gibbins

2019年12月7日付の商標および商号に関する科学技術省令2822/MOSTが、2020年1月に公告、2020年2月11日に施行された。本省令は、2017年11月15日付け改正知的財産法第38/NA号に基づく商標登録手続きに明確さと同時に負担をもたらすものとなる。

省令に含まれる主な手続きは以下のとおり;
* 委任状に関する新しい要件:海外に拠点を置く商標権者は、ラオスで商標を登録するために現地代理人が必要であり、登録手続きには委任状が必要となる。なお委任状に有効期間が記載されていない場合、商標権者は現地代理人との委任状を更新する必要がある(1回の取引でのみ有効となる)。以前の規制および実務では、委任状は取消されるまで永続的に維持することができた。

* サービスマークと非伝統的商標の仕様:本省令により、正式にサービスマークが認められる。サービスマークは実際に受け入れられていたが、法律には明記されていなかった。また、非伝統的商標に関しては、立体商標と動画商標の登録要件を定めている。

* 更新:商標の更新手続きは、権利存続期間満了日の6か月前からとなった。(以前の1年間から変更)。

* 商標の使用許可と譲渡:権利の譲渡や商標(ライセンスまたはフランチャイズ契約など)の使用権設定は、権利行使を可能にするためにラオス知的財産部(Department of Intellectual Property:DIP)に登録しなければならない。