2020-02-04

中国:新型肺炎による影響についての国家知識産権局公告 - Linda Liu Group

中国国家知識産権局(CNIPA)は、このたびの新型肺炎による影響を受けた出願人・権利者の利益を守るために、第350号公告を発表した。当該公告の内容は以下の通り; 

国家知識産権局公告第350号
新型コロナウイルス肺炎感染に関する党中央、国務院の拡大防止対策を徹底させ、疫病の影響を受けた当事者の特許、商標、集積回路の回路配置などに関する手続きの法的権益を確保するため、突発事件対応法、特許法及びその実施細則、商標法及びその実施条例、集積回路の回路配置の保護条例及びその実施細則などの規定に基づき、特許、商標、集積回路の回路配置などに関する手続きの期間事項を以下のとおり説明する。

Ⅰ 当事者が疫病に起因する理由によって、特許法及びその実施細則に規定する期間又は国家知識産権局の指定期間を徒過して権利を喪失した場合には、特許法実施細則第6条第1 項の規定が適用される。当事者は、障害がなくなった日から2ヶ月以内に、遅くとも期間満了日から2年以内に、権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合は、回復請求料を支払う必要はないが、証明資料を添付して理由を説明する権利回復請求書を提出しなければならず、同時に権利喪失前に行うべきその手続きを行うことができる。

Ⅱ 当事者が疫病に起因する理由によって、商標法及びその実施細則に規定する期間又は国家知識産権局の指定期間を徒過し、かかる商標手続きを通常通りに行うことができなかった場合には、かかる期間は権利行使の障害が発生した日から中断し、その障害がなくなった日から継続的に計算されるが、法律に別途定めがある場合は除く。権利行使の障害によってその商標権を喪失した場合、当事者は、その障害がなくなった日から2ヶ月以内に、理由を説明する書面及びその証明資料を提出することにより、権利の回復を請求することができる。

Ⅲ 当事者が疫病に起因する理由によって、集積回路の回路配置の保護条例及びその実施細則に規定する期間又は国家知識産権局の指定期間を徒過して権利を喪失した場合、集積回路の回路配置の保護条例実施細則第9条第1項の規定が適用される。当事者は、障害がなくなった日から2ヶ月以内に、遅くとも期間満了日から2年以内に、権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合は、回復請求料を支払う必要はないが、証明資料を添付して理由を説明する権利回復請求書を提出しなければならず、同時に権利の喪失前に行うべきその手続きを行うことができる。

Ⅳ 特許、商標、集積回路の回路配置などの手続きに関する種々の期間は、期間満了日が2020年春節休暇の期間内にある場合、国務院弁公庁による春節休暇に関する公告に基づき、休暇明けの最初の勤務日を期間満了日とする。

本文は こちら