事件の内容:
世界的に著名な自動車メーカーであるフェラーリの「跳ね馬」図形の商標は、早くも1995年に第12類「車両」等商品において中国の優先権保護を受けている。2012年9月、斯馬特(Smoant)公司は、第42類「コンピュータソフトウェアの設計」等役務に関する係争商標の登録を出願し、2015年に登録が承認された。係争商標について、フェラーリ社は「跳ね馬」図形の商標および他の数件の商標に基づき、国家知識産権局に無効審判を請求した。2017年、国家知識産権局は、係争商標の登録を維持する裁定を下した。当該裁定に対し、フェラーリ社は北京知識産権法院に商標行政訴訟を提起し、「跳ね馬」図形の商標は自動車等商品における馳名商標を構成し、係争商標の登録は、「跳ね馬」図形の商標の複製模倣であり、公衆を誤った方向に導いてフェラーリ社の利益を損なう可能性があり、2014年商標法第13条第3項の規定に違反するものであり、被申立人に対する裁定は取り消され、やり直されるべきであると考え、これにより集佳律所は当事件の依頼を受け、代理人となった。
法院の判決:
北京知識産権法院は、フェラーリ社が第12類「車両」等商品において登録した商標(「跳ね馬」の図形商標)は馳名商標として認定され、区分を超えた保護は、第42類「コンピュータソフトウェアの設計」等役務にも及ぶとする一審判決を下した。これにより、斯馬特公司による第42類の商標(係争商標)の登録維持とした裁定は取り消され、やり直されることとなった。