2020-03-23

マドプロ:Covid-19の感染拡大を受けた救済策 - WIPO

WIPO(世界知的所有権機関)は、新型コロナウイルス(Covid-19)の感染拡大を受けて、マドリッド制度の期限に関する救済策を発表した。知的財産庁が閉鎖されている場合は自動的に期限を延長する。 

期限切れに対する救済策
特定の地域でCovid-19のパンデミックに対して講じられた措置のために、電子通信、郵便業務及び配達業務などの利用が出来ない場合、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(以降、共通規則)の第5規則(1)、(2)、(3)に基づき、電子通信、郵便業務、配達業務の障害が解消された後、5日以内にWIPOが通信を受領すれば免責されうる。どのような場合であっても、WIPOは、当該期限満了日から6か月以内に通信を受領する必要がある。
なお、WIPOは公式発表や医師による証明などの証拠の提出を求めるとしている。

処理の継続
共通規則の第11規則(2)、(3)、20bis(2)、24(5)(b)、26(2)、34(3)(c)(iii)及び第39規則(1)に定める期限を満たさない権利者や出願人は、WIPOに対して理由や証拠の提示なしに、国際出願、事後指定、支払いまたは請求処理の継続を要求できる。
出願人や権利者は、要件を満たし期限満了日から2か月以内に様式MM20をWIPOに提出する必要がある。

WIPOは、e-Payment、e-Renewal、e-Subsequentの使用を勧めており、出願人や権利者にはWIPOから電子通信を受信するために電子メールアドレスを提供するように推奨している。 電子メールアドレスはContact Madridを通して提供することができる。
(2020年3月20日)

本文は こちら (Covid-19: Remedies and Extension of Time Limits Available for Madrid System Users)