先週WHOで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが表明され世界各国でさまざまな対策が取られている中、韓国特許庁は業務処理について次のような案内事項を発表しました。
1. 対面面談の制限運営
韓国特許庁は、COVID-19拡散防止のために、審査官/審判官と直接対面する面談(例:補正案レビューの面談、技術説明会など)を制限的に運営すると発表しました。
ただしこれらは、直接対面の面談をCOVID-19事態が落ち着くまで留保するということで、電話面談などのような非対面の面談まで行わないということではありません。
また、対面面談が必要だと思われる案件に対しては、連絡を取って日程などを協議することも可能ですので、そのような案件の場合は弊所にご相談いただければと存じます。
2. 審判関連期間の延長および期間未遵守に対する救済
韓国特許庁は、COVID-19と関連した審判手続き実務について本日(3/19)付けで救済策を発表しました。
主な内容は下記のとおり;
(1)自己隔離(感染判定、入院を含む)の事由に基づき審判当事者の期間延長、期日変更および手続き中止申請を積極的に受け入れる。
期間延長などの申込書提出時に保健所などから確認を受けた証憑書類を添付して提出しなければなりません。
(2)審判請求が無効処分された場合、補正命令を受けた者の申請によって無効処分を取り消す。
期間経過救済申込書を期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出しなければなりません。
(3)拒絶決定不服審判請求期間を守ることが出来なかった場合、手続きの今後の補完を認める。
期間経過救済申込書を期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出しなければなりません。