韓国特許庁は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連し、3月19日付で審判関連期間未遵守の場合の救済措置を発表しておりますが、
これに続いて、3月23日付で審査関連期間未遵守の場合の救済措置を発表しました。
今回の発表には、下記の期間の未遵守における救済措置が含まれています。
(1)各種審査手続きの補正命令に対する指定期間:期間経過救済申請書及び期間を遵守できなかったことを証憑する書類を提出。
(2)出願審査・再審査請求期間:期間経過救済申請書及び期間を遵守できなかったことを証憑する書類を提出。
(3)特許(登録)料の追納・補填期間:納付書及び期間を遵守できなかったことを証憑する書類を提出。
(4)特許協力条約で定めた期間:期間経過事由に対する証憑書類及び最大限迅速な手続きを取ったことに対する証憑書類を提出。
(5)意見書提出期間の延長または、審査保留要求の積極的な受け入れ:期間延長申請書(4ヶ月超過時、証憑書類添付)または、審査保留要求に対する意見書を提出。
上記の救済措置は特許審査に関してのみ説明していますが、実用新案、デザイン、商標にも同様に適用されるものと予想され、これに関する特許庁の発表があり次第、ご案内致します。
2020-03-24