2020-03-27

韓国:COVID-19対応審判事務運営指針 - Kim & Chang

特許庁が発表した運営指針資料(和訳)は以下のとおり;

<期間経過前の申請>
❏国内外の審判当事者、代理人が審判事件と関連し、 COVID-19を事由として申請した期日延長、期日変更、手続中止に対する取扱い
– 指定期間延長は、計3回(3月)までは証憑書類なしに許容、4回からは証憑書類提出時に妥当性が認められる場合に承認
– 口頭審理などの期日変更は申請時に積極的に承認
– 手続中止は、証憑書類と共に申請時に積極的に承認し、事由が解消されれば、申請または職権により再度審理進行
※ただし、手続中止は当事者の事由による場合にのみ許容(特許法第23条②)

<期間経過後の事後救済>
❏当事者、代理人が COVID-19を理由として、i)審判請求後、補正期間経過により欠陥を解消できず、無効処分された場合、ii)拒絶決定不服審判請求期間を守れなかった場合、「責任を負えない事由」(特許法第16条、第17条)とみなして事後救済*を認定
*事由が消滅した日から2カ月以内に申請しなければならず、無効処分または審判請求期間の満了日から1年が過ぎた後には事後救済不可
– 期間経過救済申請書*に経過事由証明書類を添付して申請
*特許法施行規則別紙第10号書式

< COVID-19事件の優先審判>
❏ COVID-19を理由に優先審査をした事件の拒絶決定不服審判に対して「国民経済上、緊急な処理が必要な事件」として取り扱って優先審判申請許容

<在外者に対する国外送達>
❏代理人のない在外者(被請求人)当事者系事件であって、郵便局の国際郵便物受付中止によって審判書類の一部地域(日本等)への国外送達件が発送不可な場合、特許審判院で審判手続中止*措置
*配送遅延を含む障害事由が発生した国家に該当し、郵便状況の変動に応じて、以後、当事者申請
(証憑資料を添付)または審判官の職権で中止取消

❏施行日:2020年3月25日
<特許審判院審判政策課>